よくある質問:年金受給者への意向確認に基づく公金受取口座の登録(行政機関等経由登録の特例制度)

目次

よくある質問

行政機関等経由登録の特例制度について

Q1:「行政機関等経由登録の特例制度」とは何ですか

デジタル庁のミッションである「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化を。」に基づき、マイナポータルを用いた手続きに不慣れな方や金融機関へ手続きに出向くことが難しい方であっても、公金受取口座登録制度の目的である「迅速かつ確実な給付の実現」の恩恵を享受いただけるよう、登録のご意向のある方が、簡易な手続きで公金受取口座を登録できるようにする特別な制度です。

公金受取口座をご登録されていない年金受給者を対象とし、受給者ご本人に対する意向確認を経て、年金の受取先として登録している口座を公金受取口座として登録することができます。

公金受取口座の登録を希望される場合には、不要です。
公金受取口座の登録を希望されない場合には、意向確認の際に、不同意の申し出(はがきの返送)をすることで、公金受取口座を登録しないことも選択できます。

具体的な手順に関しては以下をご確認ください。

  • 登録を希望する(同意する)場合
    公金受取口座登録の5ステップについての概要図です。1番目は年金機構から意向確認書類送付、2番目は同意なら手続き不要、3番目は45日経過後に口座情報提供、4番目はデジタル庁で登録、5番目は登録結果通知となります。詳細はこの画像のあとに説明しています。
  1. 日本年金機構から制度対象の年金受給者の方へ、年金の振込先口座を公金受取口座として登録することに対する意向確認書類(簡易書留郵便)が届きます。
  2. 公金受取口座の登録に対する同意の意思表示のために手続きは不要です。(不同意申出書の返送はしないでください。登録を希望されない方として処理されてしまいます。)
  3. 意向確認の期間(意向確認書の到着から最低45日間)を経過した後、日本年金機構からデジタル庁へ、公金受取口座の登録に必要な情報(口座情報や登録者の情報)が提供されます。
  4. デジタル庁にて公金受取口座の登録を行います。
  5. デジタル庁から登録を希望された年金受給者の方へ、登録結果を通知します。
  • 登録を希望しない(同意しない)場合
    公金受取口座登録の不同意手続きについての概要図です。1番目は年金機構から意向確認書類送付、2番目は不同意の場合は同封のはがきを返送となります。詳細はこの画像のあとに説明しています。
  1. 日本年金機構から制度対象の年金受給者の方へ、年金の振込先口座を公金受取口座として登録することに対する意向確認書類(簡易書留郵便)が届きます。
  2. 公金受取口座の登録に同意しない意思(不同意の意思)の表示のため、意向確認書類をよくお読みいただいた上で、同封されている不同意申出はがきを返送してください。

なお、不同意の意思表示のためのはがきの返送を忘れてしまい、公金受取口座として登録された場合であっても、マイナポータルや金融機関で公金受取口座の変更や抹消できます。

Q2:「行政機関等経由登録」と「行政機関等経由登録の特例制度」の違いは何ですか

「行政機関等経由登録」と「行政機関等経由登録の特例制度」は、公金受取口座登録を行う点では同じですが、同意取得の方法が異なります。

  • 行政機関等経由登録(所得税の確定申告(還付申告)・更正の請求や年金請求での登録)
    申請者からの明示的な同意の意思表示に基づき、公金受取口座登録が行われます。本意思表示がない場合、登録は行われません。

  • 行政機関等経由登録の特例制度
    簡易書留郵便を通じた意向確認(※1)を十分な期間を確保の上で行った後に、意向確認期間内に不同意の意思表示がなければ(※2)、黙示的な同意の意思表示があったとみなして、公金受取口座登録が行われます。

  • ※1 意向確認に係る簡易書留郵便が届け先へ不達となった場合、登録の対象外となります。

  • ※2 簡易書留郵便に同封されている返信用はがきにて不同意の意思表示(回答)があれば、登録の対象外となります。

Q3:「行政機関等経由登録の特例制度」はいつ開始されますか

2026年8月頃から順次、対象者の方へ、詳細の封書を簡易書留にてお送りします。

Q4:「行政機関等経由登録の特例制度」では、なぜ公金受取口座を登録したくない人が手続きをしないといけないのですか

登録を希望される方が簡単に手続きできることを目指した制度となっているためです。
これにより、マイナポータルを用いた手続きに不慣れな方や金融機関へ手続きに出向くことが難しい方であっても登録いただけます。
公金受取口座を登録することで、給付金等を受け取る際、お客様の手続きがスムーズになるメリットがあり、かつ、登録することにより預金残高が国に把握されたり、勝手に引き出されるといったデメリットはございません。
そのため、登録を希望されない方については手続きが必要となってしまい、誠に恐縮ですが、ご理解賜りたく存じます。

Q5:「行政機関等経由登録の特例制度」の対象となるのは誰ですか

「意向確認書」を受け取られた方が対象となります。
原則、2026(令和8)年4月15日時点で65歳以上(生年月日が1961(昭和36)年4月16日以前)で年金を受け取っている方のうち、公金受取口座の登録がされていない方が対象となりますが、一部対象外となる場合があります。

  • 【対象外となる場合の例】
    • 年金の振込実績がない場合
    • 年金受取口座として登録している預貯金口座の金融機関が公金受取口座として登録可能な金融機関に含まれていない場合
    • 海外にお住まいの場合
    • DV・虐待等の被害者であり、日本年金機構に届出している場合
  • ※詳細につきましては、日本年金機構WEBサイトをご覧いただくか、令和8年8月4日以降に日本年金機構が設置する「意向確認書照会専用フリーダイヤル」へお問合せください。

「意向確認書」の送付について

Q6:「意向確認書」はいつ届きますか

2026年8月頃から2027年2月頃までに順次、簡易書留にて日本年金機構に登録されている住所に送付されます。

Q7:送付予定期間を過ぎても「意向確認書」が届きません。年金の受取に使っている口座は公金受取口座として登録されますか

意向確認書の送付予定期間を過ぎても「意向確認書」が届かなかった場合、対象者ではないため登録されません。
また、登録を希望される場合には、お手数ですが、マイナポータルもしくは金融機関にて別途手続きください。

Q8:長期で家を不在にしている等で「意向確認書」類を受け取れない場合はどうすればよいですか

簡易書留を受け取れない方は、お客様の意向が確認できないことから、年金振込口座は公金受取口座として登録されません。登録を希望される場合には、お手数ですが、マイナポータルもしくは金融機関にて別途手続きください。

「意向確認書」受領後の手続きについて

Q9:年金振込口座を公金受取口座として登録したいです。どのように手続きすればよいですか

意向確認書を受け取られた方が、公金受取口座への登録を希望する場合、手続きは不要です。登録処理完了後に、デジタル庁より登録結果通知を郵便はがき又はマイナポータルを通じてご連絡します。
なお、日本年金機構からデジタル庁へ情報提供が行われるのは返送期限後(意向確認書を受け取った日から45日以上が経過した後)であることから、登録を急がれる場合には、お手数ですが、別途マイナポータルもしくは金融機関にて登録手続きをご検討ください。
また、意向確認書を受け取られていない方については、対象外ですので、登録を希望される場合は、お手数ですが、別途、マイナポータルもしくは金融機関にて登録手続きを行ってください。

Q10:「意向確認書」に記載されている口座情報等が認識と異なっています(古い情報等)。どのようにすればよいですか

意向確認書に記載されている「意向確認書照会専用フリーダイヤル」へお問い合わせください。また、お問い合わせの際は、意向確認書に記載された照会番号も必要となりますので、お手元へのご準備をお願いします。

Q11:意向確認書の内容や不同意申出書の記入方法について質問したいのですが、どこに問い合わせればよいですか

令和8年8月4日以降に日本年金機構が設置する「意向確認書照会専用フリーダイヤル」へお問い合わせください。
なお、マイナンバー総合フリーダイヤル、市区町村、年金事務所及びねんきんダイヤル等では対応しておりませんのでご注意ください。

Q12:本人による回答が困難である場合、代筆・代理での回答をして問題ないですか

ご本人での回答が困難である場合、ご本人の意思を確認のうえ、後見人やご家族の方にて代筆・代理回答しても問題ありません。

Q13:公金受取口座の登録はいつ完了しますか。登録した公金受取口座はいつから使えますか。公金受取口座登録完了通知はいつ届きますか

意向確認書の到着から公金受取口座の登録完了(利用可能状態)まで、約3から4か月を要します。
登録処理完了後に、デジタル庁より郵便はがき又はマイナポータルを通じてご連絡しますので、これが届き次第ご利用いただけます。
公金受取口座の登録を急がれる場合には、お手数ですが、別途マイナポータルもしくは金融機関にてお手続きをご検討ください。

Q14:年金振込先口座Aの公金受取口座の登録に同意しました(不同意申出書の返送はしませんでした)。まだ登録完了通知は届いていませんが、別の口座Bをマイナポータルや金融機関等で公金受取口座として登録しました。口座Aと口座Bのどちらが公金受取口座として登録されますか

マイナポータルや金融機関等で行っていただいた、ご本人の明示的な同意意思表示に基づく申請が優先され、口座Bが登録されます。
なお、申請処理・通知のタイミングにより、一時的に口座Aが登録される場合があります。また、口座Aの登録審査のタイミングですでに口座が登録されている場合には、意向確認に基づく口座Aの登録申請が却下されます。

Q15:意向確認書が届き、年金振込口座を公金受取口座としても登録したくありません。どのように手続きすればよいですか

意向確認書に記載された返送期限までに「公金受取口座登録不同意申出書」を切り離し、返送ください。返送方法等については、意向確認書と同封されたリーフレット「年金振込口座の公金受取口座登録について【意向確認書に関するご案内】」をご参考ください。

「不同意申出書」送付後について

Q16:不同意申出書の処理状況(日本年金機構に到着しているか)を知りたいです。どこに問い合わせればよいですか

意向確認書に記載されている日本年金機構が設置する「意向確認書照会専用フリーダイヤル」へお問い合わせください。なお、マイナンバー総合フリーダイヤル、市区町村、年金事務所及びねんきんダイヤル等では対応しておりませんのでご注意ください。

Q17:不同意申出書を提出したのですが、同意に変更したいです

お手数ですが、別途、マイナポータルもしくは金融機関にて登録手続きを行ってください。

意向確認書の紛失・期間終了後の扱いについて

Q18:意向確認書・不同意申出書を紛失しました。不同意の届出をしたいがどうすればよいですか

令和8年8月4日以降に日本年金機構が設置する「意向確認書照会専用フリーダイヤル」へご相談ください。なお、マイナンバー総合フリーダイヤル、市区町村、年金事務所及びねんきんダイヤル等では対応しておりませんのでご注意ください。

Q19:不同意申出書を提出せず、意向確認期間を過ぎてしまったのですが、不同意に変更できますか

意向確認期間を過ぎてしまった場合、公金受取口座として登録されます。公金受取口座登録完了通知が届きましたら、お手数ですが、マイナポータルもしくは金融機関等にて公金受取口座の登録抹消の手続きを行ってください。

Q20:意向確認期間を過ぎて不同意申出書を送りました。不同意の意向は受理されますか

意向確認期間を過ぎてしまった場合、受理されず、同意として受付されます。公金受取口座登録完了通知が届きましたら、お手数ですが、マイナポータルもしくは金融機関等にて公金受取口座の登録抹消の手続きを行ってください。

その他

Q21:日本年金機構からデジタル庁にはどのような情報が連携されますか

同意された方を対象として、日本年金機構が保有する情報の内、公金受取口座登録に必要となる情報のみがデジタル庁へ連携されます。公金受取口座の登録同意により、年金受給額や口座残高などの情報をデジタル庁が取得することはありません。

  • 【連携される個人に係る情報】
    • 個人番号
    • 氏名(漢字・振り仮名)
    • 住所(住民票住所・通知先住所)
    • 生年月日
    • 年金受取口座として登録している預貯金口座情報
      • ゆうちょ銀行以外の金融機関の場合: 金融機関・店舗・口座種別・口座番号・口座名義
      • ゆうちょ銀行の場合: 記号・番号・口座名義

Q22:デジタル庁を騙った公金受取口座登録制度に関する電話・ショートメッセージ・電子メールがあり、預貯金口座の暗証番号・口座残高等の回答を求められました。どのように対応すればよいですか

デジタル庁から対象者個別にお送りするのは、公金受取口座の登録結果に係るはがきやマイナポータルのお知らせメールのみです。電話・ショートメッセージ(SMS)・電子メール等を通じ、回答を求めることは一切ありません。決して回答しないようにご注意ください。該当する電話・ショートメッセージ(SMS)・電子メールを受けた場合には、基本的に無視していただくか、各種相談センターへお問い合わせください。

  • 電話:でんわセンター(03-6162-1111) (https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000255.html)
  • SMS・電子メール:迷惑メール相談センター (https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html)
    犯罪に巻き込まれた可能性がある場合には、お住まいの地域を所管する警察署や警察相談専用窓口(#9110)へご相談ください。